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T−1
日時: 2014/8/3 17:00
名前: 技術士.com
皆様の解答を、お待ちしております。
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T−1
日時: 2014/08/10(Sun) 10:03
名前: やまねこ
答えは3です。以下参照

森林法施行令

(指定施業要件を定める場合の基準)

第四条  法第三十三条第五項 (同条第六項 (法第三十三条の三 において準用する場合を含む。)並びに法第三十三条の三 及び第四十四条 において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、別表第二のとおりとする。

別表第二 (第四条―第四条の三関係)

事項 基準

一 伐採の方法

(一) 主伐に係るもの 
(二) 間伐に係るもの


二 伐採の限度

(一) 主伐に係るもの
(二) 間伐に係るもの


三 植栽

(一) 方法に係るもの
(二) 期間に係るもの
(三) 樹種に係るもの
T−1
日時: 2014/08/03(Sun) 20:00
名前: kino
3
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