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T−10
投稿日 | : 2015/07/20(Mon) 17:00 |
投稿者 | : 技術士.com |
参照先 | : |
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
Re: T−10 ( No.3 )
Re: T−10 ( No.2 )
Re: T−10 ( No.1 )
投稿日 | : 2015/07/20(Mon) 22:59 |
投稿者 | : temp |
参照先 | : |
3.
(政府の措置及び国会に対する報告)
第九条 政府は、この法律の目的を達成するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
2 政府は、毎年、政令で定めるところにより、防災に関する計画及び防災に関してとつた措置の概況を国会に報告しなければならない。