
 T−3
 
	| 投稿日 | 
	: 2015/07/20(Mon) 17:00 | 
	| 投稿者 | 
	: 技術士.com | 
	| 参照先 | 
	:  | 
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
 

 Re: T−3 ( No.7 )
 
	| 投稿日 | 
	: 2015/07/27(Mon) 19:22 | 
	| 投稿者 | 
	: つっちー | 
	| 参照先 | 
	:  | 
2も誤りですが、5も誤りだと思います。
設問は施策についてと書いてあります。
施策を検討する上でどっちが『もっとも不適切』かを検討する必要があります。
2番は、文言自体が無いので誤り、しかし法案の趣旨目的からすれば当然検討する必要がある。 
?D番は、文言はあるが、但し書きで適用除外がある。 文言のみの解釈だと、無効と適用除外だと無効の方が強い。 
しかし施策を考える上でもっとも不適切と考えると少しもっと広く当てはめる必要がある、施策の趣旨目的から判断して、どこまで各範囲の当てはめを考えるか、当然施策の内容によっても異なります?@安全性、?A品質、?B瑕疵、施工体制等どこに着目するかによって『品質確保の法律』と一言で言っても答えは異なります。 A)品質確保の施策の文言で〜なら2番が誤り B)施策について〜なので、設問は施策全般に関して聞いてるように思います。 私は、設問に建築士試験のように〜は除外する、〜は適用されないものとする、〜は検証されないものとすると記載がないので、施策の検討全般で考えて5番としました。
 

 Re: T−3 ( No.6 )
 
	| 投稿日 | 
	: 2015/07/21(Tue) 20:16 | 
	| 投稿者 | 
	: JOE | 
	| 参照先 | 
	:  | 
私は 5 
にしましたが
第四十四条(A) 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
とあるので、間違いでした。
2かな?
 

 Re: T−3 ( No.5 )
 
	| 投稿日 | 
	: 2015/07/21(Tue) 18:19 | 
	| 投稿者 | 
	: JM | 
	| 参照先 | 
	:  | 
私も5
条文では6項で支給品材料の性質又は監督員の指示により生じたものを除くとある
 

 Re: T−3 ( No.4 )
 
	| 投稿日 | 
	: 2015/07/21(Tue) 13:29 | 
	| 投稿者 | 
	: SH | 
	| 参照先 | 
	:  | 
5じゃないですか?
 

 Re: T−3 ( No.3 )
 
	| 投稿日 | 
	: 2015/07/21(Tue) 06:52 | 
	| 投稿者 | 
	: ストーブ | 
	| 参照先 | 
	:  | 
4にしました
 

 Re: T−3 ( No.2 )
 
	| 投稿日 | 
	: 2015/07/20(Mon) 22:26 | 
	| 投稿者 | 
	: TK | 
	| 参照先 | 
	:  | 
前回書き込みは?T-5の回答でした。
失礼しました。
 

 Re: T−3 ( No.1 )
 
	| 投稿日 | 
	: 2015/07/20(Mon) 21:34 | 
	| 投稿者 | 
	: TK | 
	| 参照先 | 
	:  | 
3です。
国土交通省のHPにあります。
三大都市圏も広域地方計画が作成されています。
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_tk5_000029.html
 
 
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