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T−1−10
投稿日 | : 2015/07/19(Sun) 16:30 |
投稿者 | : 技術士.com |
参照先 | : |
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
Re: T−1−10 ( No.2 )
投稿日 | : 2015/07/19(Sun) 22:06 |
投稿者 | : うんにゃ |
参照先 | : |
3にすますた。
高年齢者雇用安定法は65才からの年金受給まではなんとかしようという法律だったと思うので、問題は60〜65才の間という観点で...
Re: T−1−10 ( No.1 )