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T−9
投稿日 : 2016/07/18 17:00
投稿者 技術士.com
参照先
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

Re: T−9 ( No.6 )
投稿日 : 2016/07/19(Tue) 00:23
投稿者 択一式の合否基準満たない人
参照先
?Aの文章について、(屁理屈かもしれませんが、)問題提起してみます。ご意見ください。


『平成27年の「水防法」改正により、国土交通大臣及び都道府県知事は、それぞれ「指定した河川について、〜省略〜洪水浸水想定区域として指定することとなった。』

と記載されており、


この文章の「それぞれ」についてが、「洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるもの等として」と明確な文章となっていないため、

「それぞれ(国or県が)指定した河川」=「一級河川及び二級河川(国管理・県管理の全ての河川)」と読み取る事もでき、


そうした場合、

?Aの文章は、『平成27年の「水防法」改正により、国土交通大臣及び都道府県知事は、全ての河川について、〜省略〜洪水浸水想定区域として指定することとなった。』

となり、これも、不適切な文章と捉えることはできないでしょうか?

あわよくば、出題ミスとはならないでしょうか?
Re: T−9 ( No.5 )
投稿日 : 2016/07/18(Mon) 20:32
投稿者 えせ技術士
参照先
1
Re: T−9 ( No.4 )
投稿日 : 2016/07/18(Mon) 20:25
投稿者 k
参照先
×1 〜ハード対策に代わって ではない

これまでの活火山法は、避難施設の整備などのハード対策
に重きをおいていたが、今回の改正により、警戒避難体制
の整備等ソフト対策も充実され、活火山法は、より総合的
に活動火山対策を進める法律となった。

○2

洪水浸水想定区域について

改正前の水防法においては、「河川の洪水防御に関する計
画の基本となる降雨」(以下「計画降雨」という。)を前
提として浸水想定区域を指定するものとしていたが、これ
までの計画降雨を上回る降雨が発生しており、被害が頻発、
激甚化することが想定されていることから、「想定し得る
最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当
するもの」(以下「想定最大規模降雨」という。)を前提
にするものとした


○3

遠くの指定緊急避難場所まで移動できない場合において近
くの堅牢な建物内に移動する「緊急的な待避場所への移動」
も避難であるし、既に豪⾬等で外出が危険な場合において
⾃宅内の上層階で⼭からできるだけ離れた部屋等に移動す
る「屋内における安全確保」も避難の⼀形態である。

○4

予防対策及び円滑かつ迅速な応急対策を講ずることによ
り、その被害は大きく減少させることができる。

○5

設計の対象を超える津波、高潮等の作用に対して施設の
損傷等を軽減するため、粘り強い構造の堤防、胸壁及び
津波防波堤の整備を推進する。
Re: T−9 ( No.3 )
投稿日 : 2016/07/18(Mon) 19:14
投稿者 まさ
参照先
1
Re: T−9 ( No.2 )
投稿日 : 2016/07/18(Mon) 18:48
投稿者 Y
参照先
1
Re: T−9 ( No.1 )
投稿日 : 2016/07/18(Mon) 17:24
投稿者 s
参照先
1
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