
 T−17
 
	| 投稿日 | : 2017/07/17 17:00 | 
	| 投稿者 | : 技術士.com | 
	| 参照先 | : | 
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
 

 Re: T−17 ( No.2 )
 
	| 投稿日 | : 2017/07/18(Tue) 19:13 | 
	| 投稿者 | : 森のおじさん | 
	| 参照先 | : | 
2かな。でも森林レクリエーションには、スキーもあるよね。今は少なくなったけど、スキー場の開発などのありましたよね。
地形の改変はともかく、植生などは大きく改変されることもありました。
1は、どうかな、保健休養機能のうち、森林レクリエーション機能については、正しく書かれているようですが、森林の保健機能については全く書かれていません。療養効果等も森林の保健休養機能として記述すべきではないでしょうか。
 

 Re: T−17 ( No.1 )
 
	| 投稿日 | : 2017/07/18(Tue) 13:13 | 
	| 投稿者 | : ターボ | 
	| 参照先 | : | 
2です。
保険保安林内では,形質変更は都道府県知事の許可であるとともに,
大きな改変は,指定施業要件においても許可とはならない。
 
 
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