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T−8
投稿日 : 2017/07/17 17:00
投稿者 技術士.com
参照先
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

Re: T−8 ( No.3 )
投稿日 : 2017/07/22(Sat) 22:17
投稿者 ヒロキ
参照先
2にしました。
下水道は、県条令で対応の経験あり
Re: T−8 ( No.2 )
投稿日 : 2017/07/18(Tue) 08:43
投稿者 ねぎ
参照先
2

第二条  この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号 及び第四号 に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号 に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
Re: T−8 ( No.1 )
投稿日 : 2017/07/18(Tue) 08:22
投稿者 taitai
参照先
?Aだと思います。
下水道が公共用水域である、という認識はない・・
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