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T−4
投稿日 | : 2017/07/17 17:00 |
投稿者 | : 技術士.com |
参照先 | : |
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
Re: T−4 ( No.3 )
Re: T−4 ( No.2 )
投稿日 | : 2017/07/18(Tue) 08:34 |
投稿者 | : ねぎ |
参照先 | : |
1すかね
平成 23 年には環境影響評価法を改 正し、事業の位置・規模等の検討段階における配慮書手続等を導入した。
環境影響評価の実施に当たっては、各事業においてより適正に環境の保全に配慮した ものとなるよう、生態系の保全や地球温暖化対策等の観点から審査を行い、対策を求め るなどした。手続が終了した案件についても、フォローアップを実施したことに加え、 上記法改正において環境保全措置等の結果の報告・公表手続の制度を創設した。
Re: T−4 ( No.1 )