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T−2
投稿日 | : 2017/07/17 17:00 |
投稿者 | : 技術士.com |
参照先 | : |
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
Re: T−2 ( No.4 )
Re: T−2 ( No.3 )
投稿日 | : 2017/07/18(Tue) 08:32 |
投稿者 | : ねぎ |
参照先 | : |
4ですかね
第二十条 国は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
Re: T−2 ( No.2 )
Re: T−2 ( No.1 )